子どもが生まれるまで出産手当金という言葉すら知らなかったさんぱぱ(@futagopa)
です。
ここで突然ですがクイズです。
双子を出産する場合、出産手当金は合計でいくらもらえるでしょうか。
今回は出産手当金について知っておいてほしいことだけを、わかりやすく書きます。

出産手当金について
まず大原則として出産手当金を受け取ることができるのは勤務先の健康保険または共済組合に加入している会社員(パートや派遣社員、契約社員等含む)となります。
扶養されている場合や自営業者、フリーランスは原則として対象外です。
そもそも出産手当金とは母親が出産のために仕事を休むことによって、給与等が貰えなくなる時の生活保障として支給されるものなので、給与が発生していない扶養家族などは対象外となります。

この仕事を休む どういう範囲については産前産後休暇 (産休)と重複するところがありまするところがありますね。
法律で定められた法定給付としては以下の決まりがあります。
休業1日につき支給開始月以前の直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30の2/3相当額を出産の日以前は42日(双子は98日)、出産の日以後56日支給する。
これを法定給付と言いますが、順に簡単に説明していきます。
双子の出産手当金の支給額について
休業1日につき支給開始月以前の直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30の2/3相当額。
むず!
言ってることむずっ!
ここが 出産手当金で最も難しい部分と思います。
まず自分の標準報酬月額を知っている人が、どれくらい存在するでしょうか。

標準報酬月額とは報酬月額から計算されます。
この報酬月額には基本給や諸手当が含まれ…



例えば 報酬月額が 23万円から25万円の人は標準報酬月額は 24万円。
同じように29万円から31万円から31万円の人は標準報酬月額は 30万円となります。
なので大雑把に考えても良いかも知れませんね。
この 標準報酬月額の平均額 を割る30した金額の 2/3が1日あたりにもらえる出産手当金となります。
出産手当金の支給期間について
出産手当金の支給される期間については産前産後休暇と同じく、双子の場合は産前が98日、産後を56日で計算されます。
出産予定日より遅れて生まれた場合に関しては98日にプラスされることになります。
双子の場合早産となることが多いのですが予定通り生まれるのであれば、98+56=154日間ほど支給されることとなります。
よく妊娠が発覚した時に有給休暇を使用して休むかどうか悩まれる方もいらっしゃるのですが、この出産手当金により給与の約2/3が補填されることを考慮して考えられることをお勧めします。
また産後休暇が終了して育児休職に入れば育児休業給付金がもらえます。
出産手当金はいつもらえる
出産手当金は産後の申請後、約2ヶ月程度で支給されるものとなります。
ただし雇用主(会社)から給料は支給されていないことが条件となるために、 申請に申請には会社の証明をつける必要があるので、 会社経由で申請するのが 一般的です。
そして会社の担当者が男性で出産手当金の性質が分かっていないと処理を後回しにされて支給が遅くなるということも、よくある話なので この辺りはよく確認しておく方が良いでしょう。


出産手当金は請求しない限りもらうことができません。 自分の一前と後で請求漏れが発生することもあるので気をつける必要があります。
なお出産手当金に関しては 2年間さかのぼって請求することが可能です。
出産手当金について簡単なまとめ
出産手当金に関してここまでの説明を簡単にまとめていくと
勤務先で健康保険に加入していること。
毎月給与をもらっているが出産に伴い無給になること。
( または出産手当金額よりも下回ること)
これが出産手当金を支給される条件となります。
そして出産手当金が支給額については、 ざっくり計算すると毎月の給与支給額の2/3程度となります。
そして出産手当金の支給には請求行為が必要であり請求から、 それから2ヶ月程度支給まで期間を要することとなります。
最も大事なのは会社の担当者がしっかりと請求をしているかどうか確認することとなるでしょう。
出産に関する制度の中でも出産手当金は注釈が多く難しい度となりますが、簡単にまとめると以上となります。
細かな条件などは省略しているところがありますので正確には異なるかもしれませんが『概ねこのような制度』となります。
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