毎日、子どもからカンチョーされるようになったさんぱぱ(@futagopa)
です。
男性ても産休という言葉を一度耳にしたことがあると思います。
言葉は知ってるけどもこの産休という制度を説明できる方はどれぐらいいるのでしょうか。
女性だけではなく男性にも知っておいてほしい産休制度を簡単にご案内します。
産前産後休業の取得条件
産前産後休業とは文字通り子供を産む前、産んだ後に取得する休業となりますので母親(女性)のための制度となります。
法律では労働基準法第65条で定められているので、正社員のみではなくパートでもアルバイトでも取得することが可能です。
これは会社の担当者や上司が男性の場合、知らないことも多く「パートは産休ないよ」と言われることも多々ありますので、よく理解したうえで相談しないといけないかも知れません。

ちなみに現在、男性にも産前産後休業の制度を設立しようと政府は検討しているようです。
双子の産前産後休業について
一般的に産休と呼ばれる制度ですが、正しくは子供が生まれる前の「産前休業」と子供がうまいだと「産後休業」の二つが合わさったものを指します。
よく間違われるのですが「休暇」ではなく「休業」が正式名称となります。

産前休業について
まず産前休業についてですが、こちらは双子の場合、出産予定日から14週(98日)前から取得することが可能となります。
出産の日は産前に含まれるため予定日を含んで計算します。
なお当初の出産予定日より遅れて産まれてきた場合については、 産後休業で調整することなく産前休業を延長することになります。
また取得するしないに関しては本人の意思が尊重されるため、請求せずにギリギリまで勤務することが可能です。
最近はテレワークが増えたので98日全部は取らない方も増えていますね。

また会社員などが産前休業を取得した場合、出産手当金が支給されますが、フリーランスの方などは支給がないのでギリギリまで働くことが多いです。

産前休業はいつから取得出来るのか、という質問がよくありますが、双子の場合14週前から取得が可能であり、そのタイミングは本人の意志によることとなります。
出産日の扱い
前述したとおり出産日に関しては産前休業に含まれることとなります。
レアケースですが双子だと日をまたいでの出産となることがあります。
その場合は二人目の出産日までが産前休業に含まれることとなります。

産後休業について
こちらは双子でも単体児であっても8週間(56日)と定められており、続けて育児休業を取得する場合はこの8週間が経過した後となります。
なお医師が就労可能と判断し、本人に就業の意思がある場合に限り、6週間経過した後 から働き始めることが可能です。
なお母親が引き続き育児休業を取得する場合は、この産後休業の日数を含んでの1年間となります。
産休中のお金の話について
気になる産前産後休業期間中のお金について関連するのは以下の3になります。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 社会保険料免除
それぞれ受給資格も含めて確認してみましょう。
出産手当金
まずは産前休業中から貰えるのが出産育手当金です。
支給対象者
勤務先の健康保険または共済組合に加入している会社員
産前産後休業期間は無給である会社が大半ですが、その際の生活を支えるのがこの制度です。
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出産育児一時金
こちらは分娩費用の支援を目的とし、出産に対して支給されrのが出産育児一時金です。
支給対象者
健康保険または共済組合に加入している母親、または被扶養者
こちらは出産手当金と異なり、健康保険上の扶養者でも支給がされますし、会社員でなくとも支給されます。
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社会保険料免除
「休業開始日の属する月」から「休業終了日の翌日が属する月の前月」まで社会保険料の支払いが不要となります。
平たく言えば産前休業を開始した日から産後休業or育児休暇の終了月までが対象です。
支給対象者
国民年金保険料を納めている人
ボーナスの社会保険料の免除になるので侮れないですね。